高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人には、保険証とは別に「高齢受給者証」を交付します。
医療機関にかかるときには、保険証といっしょに「高齢受給者証」を提出してください。
【対象となる人】
「高齢受給者証」は、70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までの人が対象となります。
【交付方法】
対象となる人には、誕生月の下旬に郵送させていただきます。(ただし、誕生日が月の初日の方は、誕生前月の下旬に郵送)
【有効期限】
「高齢受給者証」の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までです。
新しい「高齢受給者証」は、7月下旬頃に郵送いたします。
8月1日を過ぎても「高齢受給者証」が届かないときには、住民課保険年金グループまでお問合せください。
※国民健康保険証の有効期限とは異なります。
【自己負担割合の判定】
前年の所得状況に応じて、8月1日から翌年の7月31日までの自己負担割合を判定します。
負担区分 判定基準 1 2 3
3割
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がおられる人。
ただし、課税所得による判定で3割負担になる人でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入額の合計が520万円未満、1人だけの場合は、383万円未満の場合は申請により、1割負担になります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保加入者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者も含めた収入額の合計が520万円未満の場合は申請により、1割負担になります。
2割
上記1以外で昭和19年4月2日以降に生まれた人
1割
上記1以外で昭和19年4月1日までに生まれた人
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