バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
概要
次の要件に該当する既存住宅について、当該家屋に関わる固定資産税が減額されます。
居住者要件
次のいずれかの方が居住していること
1.65歳以上の方(工事が完了する年の翌年の1月1日現在の年齢)
2.要介護認定または、要支援認定を受けている方
3.障がいのある方
対象家屋
新築されてから10年以上経過した住宅
(ただし耐震改修等による固定資産税の減額措置(省エネ改修に伴う減額措置を除く。)を受けている住宅は適用されません。)
対象となる改修工事
令和6年3月31日までに改修工事が行われたもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
当該改修工事の費用が50万円を超えるもの(国や地方公共団体からの補助金等を除く)
次の改修工事であること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。
減額範囲
対象家屋に係る固定資産税の1/3が減額されます。
(ただし1戸あたり100平方メートル分までが減額の対象となります。)
必要書類
改修後3カ月以内に次の書類を添付のうえ、税務住民課に申告してください。
・居住安全改修に伴う固定資産税減額申告書
・居住者要件を満たす方の介護保険被保険者証、障がい者手帳等の写し
・工事費明細書の写し
・領収書の写し
・改修箇所の図面および写真(改修前・改修後)
・補助金等を支給されている場合は、その交付決定通知書等の写し
注:工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。
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