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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 概要

 次の要件に該当する既存住宅について、当該家屋に関わる固定資産税が減額されます。

 

居住者要件

 次のいずれかの方が居住していること

 1.65歳以上の方(工事が完了する年の翌年の1月1日現在の年齢)

 2.要介護認定または、要支援認定を受けている方

 3.障がいのある方

 

対象家屋

 新築されてから10年以上経過した住宅

 (ただし耐震改修等による固定資産税の減額措置(省エネ改修に伴う減額措置を除く。)を受けている住宅は適用されません。)

 

対象となる改修工事

 令和6年3月31日までに改修工事が行われたもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

 当該改修工事の費用が50万円を超えるもの(国や地方公共団体からの補助金等を除く)

 次の改修工事であること

 1.廊下の拡幅

 2.階段の勾配の緩和

 3.浴室の改良

 4.トイレの改良

 5.手すりの取付け

 6.床の段差の解消

 7.引き戸への取替え

 8.床表面の滑り止め化

 

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。

 

減額範囲

 対象家屋に係る固定資産税の1/3が減額されます。

(ただし1戸あたり100平方メートル分までが減額の対象となります。)

 

必要書類

 改修後3カ月以内に次の書類を添付のうえ、税務住民課に申告してください。

 ・居住安全改修に伴う固定資産税減額申告書

 ・居住者要件を満たす方の介護保険被保険者証、障がい者手帳等の写し

 ・工事費明細書の写し

 ・領収書の写し

 ・改修箇所の図面および写真(改修前・改修後)

 ・補助金等を支給されている場合は、その交付決定通知書等の写し

 注:工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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