このページの本文へ移動

学区外通学制度

学区外通学とは?
熊野町在住で、住所地に基づく学区を変更して就学できる制度です。この制度の許可要件および学区変更できる学校は次のとおりです。

 

手続き方法
保護者の方が「学区外通学申立書」および必要書類を熊野町教育委員会教育総務課に提出してください。また、許可要件によって、必要書類が異なりますので、事前に、熊野町教育委員会教育総務課に連絡してください。

 

許可要件

区分

理由

許可要件

申立書および

必要書類

1

転居による理由

近い将来町内に新築する等の理由により、あらかじめ新築先の学区の学校に通学させる。

申立書、建築確認申請書の写し等

2

転居による理由

学期途中で転居するが児童生徒には区切りの良い時期(学期末または卒業)まで現在の学校に通学させる。

申立書

3

転居による理由

転居するが、児童生徒が最終学年(小学校6年生、中学校3年生)なので、卒業まで現在の学校に通学させる。

申立書

4

家庭の事情

共働きで留守家庭のため、親戚等の住所がある学区の学校に通学させる。(小学校児童のみ)

申立書、保護者(父母)の在職証明、放課後児童を見るものの誓約書、児童の世帯の住民票の謄本、放課後児童を見るものの住民票の抄本

5

その他

その他、教育委員会が認めること。

申立書、教育委員会が必要とする書類

 

学区外通学できる学校

学区

学区外通学できる学校

熊野第一小学校 熊野第二小学校、熊野第三小学校、熊野第四小学校
熊野第二小学校 熊野第一小学校
熊野第三小学校 熊野第一小学校、熊野第四小学校
熊野第四小学校 熊野第一小学校、熊野第三小学校
熊野中学校 熊野東中学校
熊野東中学校 熊野中学校

このページに関するお問い合わせ

熊野町教育委員会教育部 教育総務課

TEL/082-820-5620   FAX/082-855-1110

お問い合わせフォーム