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戸籍窓口での本人確認

 平成20年5月1日から、「戸籍法」および「住民基本台帳法」が改正され、戸籍・住民票の申請の際に、窓口での本人確認が法律で義務付けられました。
 この改正は、大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍謄本などを、他人が不正に取得したり、虚偽の届出を未然に防ぐためのものです。  
■戸籍謄本・住民票などの証明書の申請をするとき
●「本人確認」を行います
 窓口にお越しいただいた方については、「運転免許証」「パスポート」「写真付きの住民基本台帳カード」などの確認書類の提示により、本人確認を行います。
●代理人の方は、「委任状」を提出してください
 代理人が手続きをする場合は、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
●「正当な請求理由」を明示してください
 本人以外の方については、自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするために戸籍・住民票の内容を確認する必要があること、国や地方公共団体の機関に提出する必要があることなどの正当な理由を、請求書に詳しく記入することが必要になります。また、それらのことを確認できる資料(契約書など)の提示をお願いします。
●郵送の場合は
 「運転免許証」「パスポート」「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認の資料のコピーを同封してください。
◆養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚等の戸籍の届出
●「本人確認」を行います
 窓口にお越しいただいた方については、「運転免許証」「パスポート」「写真付きの住民基本台帳カード」などの確認書類の提示により、本人確認を行います。
●本人確認ができなかった場合は、ご本人に通知します
 窓口にお越しいただいた方が、縁組等のご本人であることが確認できなかった場合には、縁組等の届出が役場で受理されたことをご本人宛に通知します。
●「不受理申出」を受付けます
 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合は、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ町長に申出することができます(以下「不受理申出」をいいます。)。
 不受理申出およびその取り下げは、住民課の窓口で行ってください。その際には、「運転免許証」「パスポート」「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類の提示により、「本人確認」を行います。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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