資源物の持ち去り禁止
平成21年4月1日施行
資源物の持ち去り行為は犯罪です 検挙されると20万円以下の罰金が科せられます |
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町の対策
このような行為が、分別している町民の皆さんの、循環型社会の形成を目指したリサイクル推進への参加意識および町の資源物売却益という社会的利益増に貢献しているという意識を著しく低下させると判断し、平成19年12月に「熊野町廃棄物の処理および清掃に関する条例」の一部を改正し、ごみステーションからの資源物の持ち去り行為を禁止する条項を追加し、平成20年4月1日から施行しました。 これに加え、平成20年12月に命令に違反する者に対して20万円以下の罰金を科する条項を追加し、平成21年4月1日から施行します。 持ち去りを禁止する資源物とは 紙類(新聞紙、広告チラシ、本・雑誌、ダンボール、牛乳パック類、厚紙) 布類(衣類) 金属類(飲料缶、金属) パトロールなどの実施 ごみステーションに「資源物の持ち去り禁止と罰則あり」を周知する看板を設置します。 また、町民の皆さんからの目撃情報などを参考にした、持ち去り行為監視パトロールを実施しています。 持ち去りを見かけたら 持ち去り行為を見かけたら、生活環境課へ通報(場所、時間、持ち去っていたものの種類、車両番号や状況)してください。持ち去りをしないよう命令します。 なお、町民の皆さんが持ち去り行為をしている者の車などを直接制止する等の行為は、危険ですのでおやめください。 |
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