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住居表示の手続について

住居表示を実施した区域内で、建物を新築、建替えをする場合は、次のとおり届出を行ってください。

廃止される場合にも手続きが必要です。詳しくは下記までお問合せください。

 

 【届出の時期】

  工事着工から建物の完成1カ月前頃までに、届け出てください。

 

 【届出に必要なもの】

  1)住居番号(設定・変更・廃止)届出書

    届出書用紙は、都市整備課にもあります。

  2)現地案内図

    住宅地図等の写し

  3)公図の写し

    法務局備付け図面(不動産登記法第14条地図等)

  4)建物配置図

    主な出入口(玄関)から道路までの経路を記入してください。

  5)建物平面図

 

 【設定後の受取について】

  設定後、新住所の通知書と住居表示板(プレート)は、都市整備課窓口でお渡しします。 

 

 【郵送での受取を希望される場合】

  郵送先を記入し、切手(140円)を貼った郵送用封筒を届出の際に添えてください。

  注:届出が複数の場合、切手の金額が異なることもありますので、都市整備課へお問い合わせください。

 

 【その他】

  この届出をしていただかないと、住所が定まりませんので、住所変更の手続きまでには、必ず届出てください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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