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居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。

なお、診療や投薬・検査・処置などを受けた場合には、別途医療費がかかります。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

なお、診療や投薬・検査・処置などを受けた場合には、別途医療費がかかります。

■医師による療養上の管理や指導

■家族に対する看護方法の指導

■歯科医師による管理や指導など

■薬剤師による服薬の管理や指導など

サービス費用のめやす

介護予防居宅療養管理指導/居宅療養管理指導

内容利用限度回数サービス費用自己負担額(1割)
医師または歯科医師が行う場合

1か月に2回

5,000円500円
医療機関の薬剤師が行う場合1か月に2回5,500円550円
薬局の薬剤師が行う場合1か月に4回

5,000円/3,000円

月の1回目/月の2回目以降

500円/300円

月の1回目/月の2回目以降

管理栄養士が行う場合1か月に2回5,300円530円
歯科衛生士等が行う場合1か月に4回3,500円350円

 

医師または歯科医師が行うサービス

■医学的な管理を踏まえたサービス計画を作成するためのアドバイスをします。また、サービスを利用するうえでの注意点や指導を行います。

■利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

薬剤師が行うサービス

■医師または歯科医師の指示に基づいて、家庭を訪問し、薬学的な管理を踏まえた指導計画を作ります。

■利用者が特別な薬剤(疼痛緩和のための薬)の投薬を行う場合、その使用に関する必要な管理指導を行います。

■利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

管理栄養士が行うサービス

■医師の指示に基づいて、特別食を必要とする利用者に対して家庭を訪問し、具体的な献立を提案します。または実際にその献立に基づいた料理を作ります。

■利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

歯科衛生士等が行うサービス

■歯科医師の指示に基づいて、家庭を訪問し、療養上の口腔または義歯の清掃指導、清掃をします。

■利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

介護保険サービスの居宅療養管理指導を利用する利用者は、医療保険からの同様のサービス(訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導など)は受けられません。ただし、居宅療養管理指導に該当しない医療保険による診療は、保険給付が受けられます。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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