訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション |
居室での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 | 居宅での生活行為を向上させるために理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
■手芸、工芸などの手先の訓練、作業舗装具の利用による機能訓練(作業療法)
■マッサージ、運動、入浴などによる機能訓練(理学療法)など
サービス費用のめやす
要介護度 | 内容 | サービス費用 | 自己負担額(1割) |
介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション | 1日につき | 5,000円 5,000円 | 500円 500円 |
加算される金額
リハビリテーションマネジメント加算 | 利用者それぞれの状態を適切に考慮した個別のリハビリテーション計画を策定し、それに基づいたサービス利用を行い、ケアマネジャーを通して多職種協働のサービスの推進を行った場合に1日につき200円(自己負担額20円) |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院・退所直後に短期集中的にリハビリテーションサービスの提供を行った場合に加算します。退院・退所または認定日から起算して 1か月以内の利用の場合1日につき3,300円(自己負担330円) 1~3か月以内の場合1日につき2,000円(自己負担200円) ※ただし、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は利用不可 |