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通所リハビリテーション(デイケア)

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

■リフトバスなどによる送迎

■医師の指示に基づく、理学療法士、作業療法士などによる機能訓練

■食事の提供や入浴の介助(※食事は自己負担です。)

■レクリエーションなど高齢者同士の交流 など

サービス費用のめやす

介護予防通所リハビリテーション

(円/月)

内容

要介護度

サービス費用

自己負担額(1割)

共通的サービス

※送迎、入浴を含む

要支援1


要支援2

24,496円

48,800円

24,960円


48,000円

選択的サービス

運動器機能向上


栄養改善


口腔機能向上

2,250円
1,000円

1,000円

225円


100円


100円

通所リハビリテーション

(円/回)

内容

要介護度

サービス費用

自己負担額(

1割)

3時間以上4時間未満の場合

要介護1


要介護2


要介護3


要介護4


要介護5

3,860円


4,630円


5,400円


6,170円


6,940円

386円
463円
540円
617円

694円

4時間以上6時間未満の場合

要介護1


要介護2


要介護3


要介護4


要介護5

5,150円


6,250円


7,350円


8,450円


9,550円

515円
625円
735円
845円

955円

 

6時間以上8時間未満の場合

要介護1


要介護2


要介護3


要介護4


要介護5

6,880円


8,420円


9,950円


11,490円


13,030円

6,880円


8,420円


9,950円


11,490円


13,030円

介護予防通所リハビリテーションサービスの利用のしかた

■運動器の機能向上、栄養改善または口腔機能の向上を選択する場合(組み合わせて利用ができます)

・運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上

運動器の機能向上筋力向上マシンなどを通じて、立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけ、転倒予防のための転倒骨折予防教室などを行います。
栄養の改善偏った食事による低栄養状態を予防・改善するために、管理栄養士による個別相談や料理教室を行います。
口腔機能の向上「食べる」「飲み込む」「話す」「呼吸する」などの口腔内の健康を維持するための指導やトレーニングを行います。

・共通サービス(日常生活上の支援、生活行為向上支援)

※生活行為向上支援・・・さまざまな生活行為の中で利用者の能力を引き出し、在宅生活で実際にその能力がいかされるよう、身体的・精神的な支援を行います。

加算される金額

算定対象時間超過の加算

6時間以上8時間未満の利用時間を超えてサービスを利用する場合は、利用時間が

8時間以上9時間未満の超過500円(自己負担額50円)

9時間以上10時間未満の超過1,000円(自己負担額100円)

通所リハビリ計画の加算介護老人保健施設であって理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、診察、運動機能検査などを行い、通所リハビリ計画の作成などを行う場合は、月1回を限度に5,500円(自己負担額550円)
短期集中リハビリテーション実施加算

退院・退所直後に集中的にリハビリテーションサービスの提供を行った場合に加算します。

退院・退所または認定日から起算して

1か月以内の利用の場合1日につき1,800円(自己負担額180円)

1~3か月以内の場合の場合1日につき1,300円(自己負担額130円)

3か月を超える場合1日につき800円(自己負担額80円)

※リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は利用不可

入浴介助加算入浴介助のサービス提供を行った場合に、1日につき500円(自己負担額50円)
若年性認知症ケア加算若年性認知症の利用者に対して、利用者の特性などを適切に考慮した通所リハビリテーションサービスの提供を行った場合に、1日につき600円(自己負担額60円)
栄養マネジメント加算

低栄養状態にある利用者、またはそのおそれのある人に対して、管理栄養士などが栄養ケア計画を策定し、それに基づいたサービス提供を行った場合に、1日につき1,000円(自己負担額100円)

※原則3か月間のうち月2回まで利用可

口腔機能向上加算

口腔機能の低下している利用者、またはそのおそれのある人に対して、歯科衛生士などが口腔機能向上を目的としたサービス提供を行った場合に、1回につき1,000円(自己負担額100円)

※原則3か月のうち2回まで利用可

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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