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家屋滅失届出書

概要
 課税対象となっている家屋を取り壊したときに提出していただく書類です。
手数料
 無料
受付窓口
 税務住民課固定資産税グループ
受付時間
 午前8時30分~午後5時15分
持参物
 印鑑 
注意事項
 ■固定資産税は毎年1月1日に家屋を所有している人に課税されます。
 ■家屋を取り壊す時期によっては、課税が異なりますのでご注意ください。
 
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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