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選挙運動と政治活動

選挙運動とは

 特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること目的に投票行為を勧めることで、選挙運動期間中のみ認められています。

 

政治活動とは

 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものです。
 新聞等による広告やテレビ等による政治活動を除いて、選挙の自由公正確保の観点から、選挙運動期間中には一定の制限が設けられています

 

選挙運動をすることができる期間(選挙運動期間)

 選挙運動は、告示(公示)日の立候補届受理後から投票日の前日までに限って行うことができます。
 立候補届出の前に選挙運動(事前運動)をすることは、禁止されています。

  

主な選挙運動の方法

 公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
 なお、選挙運動の方法が選挙の種類によって異なることがあります。
 
 ・選挙事務所の設置
 ・選挙運動用葉書の頒布
 ・選挙運動用自動車の使用
 ・ビラの頒布(衆議院議員および参議院議員選挙に限る)
 ・ポスターの掲示
 ・新聞広告
 ・政見放送(衆議院議員、参議院議員および知事選挙に限る)
 ・街頭演説
 ・個人演説会
 ・選挙公報
 ・電話による投票依頼
 ・来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

 

禁止されている主な選挙運動

・戸別訪問
  誰であっても選挙運動のために住居や会社などを戸別に訪問することはできません。

・飲食物提供
  誰であっても選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常用いられる程度の茶菓子は除きます。
  選挙運動員への弁当の提供は、一定の基準で提供することができます。

・署名運動
  誰であっても選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的、また得させない目的をもって選挙人に対し署名を求めることは一切できません。

・人気投票の公表
  選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。

・気勢を張る行為
  選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりすることなどは、不当に大衆を威圧することになり、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています。

・公務員等の地位利用による選挙運動
  公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

・満18歳未満の者の選挙運動
  満18歳未満の者が選挙運動をしたり、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。
  ただし、選挙運動のための労務に従事することまでは禁止されていません。

・買収、供応
  選挙運動のために買収をしたり、御馳走をしたり、されたりすると処罰されます。

・あいさつを目的とする有料広告
  候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対し、時候・慶弔・激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

 

選挙運動に係る規制 

 選挙運動を行ううえでは、様々な法律によって次のような規制が設けられています。
 (選挙によって異なるものもあるため、ご不明点は選挙管理委員会事務局へお問い合わせください)

  ・選挙事務所新設の際の建築確認申請
  ・選挙事務所の投票所からの距離
  ・文書図画(ビラ、ポスターなど)の規格、数量
  ・連呼行為や街頭演説の行える時間
  ・街頭演説等で用いる幟旗やプラカードの表示
 

 政治(活動)団体

 政治資金規正法の規定により、主たる事務所が広島県内にある政治団体は、広島県選挙管理委員会に政治団体設立の手続をする必要があります。政治団体とは、次のいずれかに該当する団体をいいます。

 

 1.政治上の主義若しくは施策を推進・支持・反対することを本来の目的とする団体
   (例:政党・政治結社やその支部、政治研究会、〇〇市政を考える会など)

 2.特定の公職の候補者(公職にある者および公職の候補者となろうとする者を含む)を支持・反対することを本来の目的とする団体
   (例:〇〇後援会など)

 3.主たる目的が政治活動ではなくても、1や2の活動を主要な活動の1つとして組織的かつ継続的に行う団体

 

注記:手続きの方法や用紙など、詳しくは下のリンク先をご覧ください。
    【広島県 HP】政治団体・政治資金について

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町選挙管理委員会事務局

TEL/082-820-5625   FAX/082-854-8009

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