限度額適用・標準負担額減額認定証について
【国民健康保険加入者(70歳未満)】
国民健康保険加入者(70歳未満)の人は、申請により、「国民健康保険限度額適用認定証」を発行することができます。
医療機関窓口に提示することにより、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く)の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになります。
また、住民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し、食事代も合わせて減額になります。
【国民健康保険加入者(70歳以上75歳未満)】
国民健康保険加入者(70歳以上75歳未満)の人で住民税非課税世帯の人は、申請していただくと、「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行します。
医療機関窓口に提示することにより、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く)の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになり、食事代も減額になります。
医療機関で高額な外来診療を受ける場合や入院をされる場合にご利用ください。
※年度ごとの交付のため、8月1日以降は再度申請が必要です。
受付窓口:税務住民課保険年金グループ
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
持参物:国民健康保険被保険者証、印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証など)