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給与所得金額の計算

 

給与所得金額の計算


 給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得金額を算出します。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

 [給与等の収入金額(A)給与所得控除額(B)給与所得金額
 

      

給与等の収入金額(A)
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
 給与所得控除額(B)

1,800,000円以下

収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には550,000円

1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

 

 注:同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

【所得金額調整控除】

 次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

  適用対象者 控除額
1

給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合

1 本人が特別障害者に該当する
2 年齢23歳未満の扶養親族を有する
3 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

(給与等の収入額-850万円)×10%
注:給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円から850万円を控除した額に10%を乗じる。
2 給与所得控除後の給与等の金額(A)および公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人 (A+B)-10万円
注:最大10万円を給与控除から控除する。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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