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福祉用具の貸与について

Q 介護用ベッドを借りたいのですが、どうしたらいいですか?
A 介護保険のサービスで特殊寝台(介護用ベッド)を貸与する場合は、介護認定を受け、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成していただく必要があります。
 また、平成18年10月から要支援1・2、経過的要介護および要介護1の方は、次の福祉用具の貸与について一定の要件がある方を除き、保険給付の対象外となりました。
・特殊寝台(付属品を含む)
・車いす(付属品を含む)
・床ずれ防止用具および体位変換器
・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト
 福祉用具の貸与を利用したい場合や一定の要件については、担当のケアマネジャーにご相談ください。


このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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