町営住宅について
町営住宅とは
公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を「公営住宅」といいます。そのため町営住宅は民間借家とは性格が異なり、公営住宅法及び町の条例により、入居、居住、退去について様々な誓約をうけます。
熊野町内の町営住宅一覧
住宅 |
戸数 |
建築年 |
重地住宅 |
38戸 |
1号館 平成7年 2号館 平成9年 3号館 平成11年 |
矢野地住宅 |
6戸 |
昭和36年 |
萩原住宅 |
2戸 |
昭和39年 |
城之堀住宅 |
5戸 |
昭和42年 |
初神住宅 |
1戸 |
昭和42年 |
慶神住宅 |
10戸 |
昭和47年 |
川角住宅 |
2戸 |
昭和53年 |
火ノ原住宅 |
2戸 |
昭和53年 |
石神住宅 |
2戸 |
昭和53年 |
入居者の募集
入居者の募集は、住宅に空き部屋が生じたときに随時行います。
入居者を募集する際には広報およびホームページに掲載します。
入居申込み
入居の申込みは、所定の様式に必要事項を記載し、申込み者が直接役場まで持参してください。
入居の申込みには、申込資格要件がありますのでご確認ください。
入居の決定
申込み者が多数の場合には、公開抽選により入居者を決定します。
申込資格
○一般世帯の資格
・申込者が成人であること
・町内に住所又は勤務場所を有すること。
・現に同居し又は同居しようとする親族がいること。
・世帯の収入(月収額)が次の基準以下であること。
一般世帯 月収額 158,000円以下であること
裁量階層世帯 月収額 214,000円以下であること
・現在、住宅に困っていること。
・申込み者及び同居親族が暴力団員でないこと。
・町に納めるべき税及び料を完納していること。
(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 等)
○単身者の資格
一般世帯の資格(同居親族がいることを除く)にあてはまり、次のいずれかの事項にあてはまる方。(資格について、詳しい要件がありますのでお問い合わせください。)
・60歳以上の方
・身体障害者
・精神障害者又は知的障害者
・戦傷病者
・原子爆弾被爆者
・生活保護受給者
・引揚者
・ハンセン病療養所入所者等
・DV被害者
家賃
町営住宅の家賃は、毎年、住宅の広さや建築後の経過年数、入居者の所得に応じて決定されます。
そのため、入居者は、毎年、世帯全員の収入を申告し、それに基づいて家賃が決定されます。
収入基準
町営住宅の申込みには、あなたの収入(月収額)が一定の基準内であることが必要です。
次の計算方法により、あなたの収入が基準内かどうか確かめてください。
○月収額の計算方法
・申込者の世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
・各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
・合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを12で割り、月収額を算出します。
{(年間総所得金額-個別の特別控除)-(一般控除+その他の特別控除)}÷12=世帯の月収額 |
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