住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
概要
次の要件に該当する既存住宅について、当該家屋に関わる固定資産税が減額されます。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象となる改修工事
令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったもの当該改修工事の費用が50万円を超えるもの
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額範囲
対象家屋に係る固定資産税の1/2(長期優良住宅の場合は、2/3)が減額されます。
(ただし1戸あたり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。)
必要書類
改修後3カ月以内に次の書類を添付のうえ、税務住民課に申告してください。
・住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
・現行の耐震基準に適合した改修工事であることを証明するもの
(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人等の発行するもの)
・工事費明細書の写し
・領収書の写し
・改修箇所の図面および写真(改修前・改修後)
・長期優良住宅の認定書類(長期優良住宅の場合)
注:工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。
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