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介護予防給付について

介護保険に関するよくある質問に対してお答えします。
Q 介護予防給付とは何ですか。今までどおり介護保険サービスは利用できないの。
A 平成18年4月から介護保険法の改正により介護保険事業が介護給付と予防給付に分かれました。
予防給付の対象者は、介護保険認定審査会において、要支援1・2と判定された方です。介護給付と大きく違う点は、ケアプランを作成する機関が新たに創設された地域包括支援センターとなり、個々の目標・プログラムに沿って介護予防サービスを利用することです。生活機能の維持・向上を図り、重度化することを予防します。


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熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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