環境事務所に直接搬入する方法
環境事務所(TEL 854-3813)に直接搬入する方法 |
熊野町内の家庭から生じた一時多量ごみ・事業ごみ(処理困難ごみ・産業廃棄物を除く)も持ち込むことができます。 |
《搬入ルール》 1 正しく分別された、搬入可能な物のみ受付します。 2 場内事故防止のため、指定駐車場所へ車を停めてから受付をしてください。 3 庭木等の枝は太さ5cm以下、長さ50cm以下、直径30cm以下の束で5束まで搬入できます。
注1:環境事務所は廃棄物を処理施設へ搬出するまでの一時保管場所です。ご理解、ご協力お願いします。 注2:熊野町内の家庭から生じたごみを熊野町外の方が環境事務所に持ち込まれる場合、事前に熊野町生活環境課への連絡が必 要です。
《受付時間》 (ただし、12月29日、12月30日は15:00まで) |
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熊野環境事務所の地図
熊野町2682-73