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介護保険のサービスについて

介護保険のサービスは、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき利用します。この介護サービス計画は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。

 

(サービスの種類)
 介護保険サービスには、自宅で利用するサービス、自宅から施設に通うサービス、短期間入所するサービス、地域密着型介護サービス、施設に入所するサービスがあります。

1 ご自宅にお住まいの方が利用するサービス

(1)自宅で利用するサービス

サービスの種類

介護予防(要支援1・2の方)サービス 介護(要介護1~5の方)サービス

訪問介護

(ホームヘルプサービス)

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や、診療の補助を行います。 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います。 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) 介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入の際、10万円(負担負担1割)を上限に費用を支給します。 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入の際、10万円(負担負担1割)を上限に費用を支給します。
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、20万円(1割自己負担)を上限に費用を支給します。 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、20万円(1割自己負担)を上限に費用を支給します。

(2)施設に通うまたは、短期間入所するサービス

サービス種類

介護予防(要支援1・2の方)サービス 介護(要介護1~5の方)サービス
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で食事や入浴といった日常生活上の共通的なサービスを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 通所介護施設で、食事、入浴などの日住生活上の支援や、生活支援向上のための支援を日帰りで行います。また、難病やがん末期などの要介護者が、在宅で医療ケアを受ける療養通所介護費のサービスも行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
短期入所生活介護短期入所(福祉施設のショートステイ)・療養介護(医療施設のショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 福祉施設や医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

(3)入所先を自宅とみなすサービス

サービス種類

介護予防(要支援1・2の方)サービス 介護(要介護1~5の方)サービス
特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。   有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 

 

2 地域密着型介護サービス

サービスの種類

介護予防(要支援1・2の方)サービス 介護(要介護1~5の方)サービス
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者が介護スタッフによる食事、入浴、排泄を受けながら、入所者が共同生活する住宅です。※要支援2の方はショートステイで利用できる場合もあります。(要支援1の方は利用できません。)

認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

3 施設を利用するサービス

サービスの種類 介護(要介護1~5の方)サービス

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所する施設です。入所者の能力に応じて自立した生活が送れるよう、施設サービス計画に基づく入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理などを受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所する施設です。入所者が自宅での生活に復帰できることを目指して、施設サービス計画に基づく看護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を受けることができます。
介護療養型医療施設(療養病床など) 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者が施設サービス計画に基づく療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必要な医療などを受けることができます。

 


(利用料)
 介護保険のサービス費用の1割を利用者が負担し、残りの9割は、40歳以上の方の保険料と公費から給付されます。
介護度に応じて介護報酬が設定されていますので、同じ時間のサービス利用であっても介護度が重ければ一部負担は高くなります。

 


介護保険は、適切なサービスを利用することによって介護が必要な状態を改善することを目的としていますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)、主治医などとよく相談して、上手にサービスを利用しましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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