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労災保険未加入事業主に対する費用徴収制度の強化について

 平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。

これにより、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を事業主から徴収することになります。

 労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
 
 まだ手続きをされていない事業主の方は、早急に手続きをしてください。


☆詳しくは、広島労働局 労働基準部 労災補償課
   電話 082-221-9245

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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