国民健康保険税の納付方法について
○保険税は、4月1日を賦課期日として計算し、4月から翌年3月までの1年度分を納付していただきます。
○保険税の納税義務者は世帯主の方になります。世帯主の方が、国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主の方が責任をもって保険税を納めていただくことになります。
○納付方法は、普通徴収(口座振替、納付書による納付)と特別徴収(年金天引き)があります。
1 普通徴収(口座振替、納付書による納付)
保険税の納期限
保険税は、4月から翌年3月までの1年分を9回の納期に分けて納めていただきます。
注:12カ月分を9回でお支払いいただきますので、1回のお支払いが1カ月分の金額ではありません。
各納期限を過ぎて納付しますと、延滞金が加算される場合がありますので、必ず期限内に納付をお願いします。
注:4月から6月までは納期はありません。
納期 |
納期限 |
第1期 |
7月31日 |
第2期 |
8月31日 |
第3期 |
9月30日 |
第4期 |
10月31日 |
第5期 |
11月30日 |
第6期 |
12月25日 |
第7期 |
1月31日 |
第8期 |
2月末日 |
第9期 |
3月31日 |
注:上記の日が土・日・休日の場合は翌日が納期限になります。
原則、口座振替による納付をお願いします
現在、広島県内全ての市町で、年金から特別徴収される方を除き、口座振替による納付を推奨しています。
口座振替制度は一度申し込めば、金融機関・郵便局が、あなたの指定した預金(貯金)口座から保険税を自動的に振り替えてくれる安心・便利な制度です。
まだ口座振替を利用されていない方は、下記の要領でお申込みください。
一度手続をされますと、翌年度以降も自動的に振替が更新され、継続されます。
ただし、納期限が過ぎたものや、過年度分の保険税は口座振替できません。
<必要なもの・手続き>
預貯金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)、納税通知書をお持ちになって、預貯金口座のある金融機関、郵便局にお申込みください。
なお、口座振替依頼書は、町内の金融機関、郵便局や役場収納管理課の窓口に用意してあります。
<熊野町取扱金融機関>
ひろしま農業協同組合 ・ 広島県信用組合 ・ 広島銀行 ・ もみじ銀行
呉信用金庫 ・ 広島信用金庫 ・ ゆうちょ銀行または郵便局
2 特別徴収(年金天引き)
対象となる世帯
次のすべてに該当する方が特別徴収の対象となります。
・国保加入者全員が、65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国保被保険者の方
・年額18万円以上の年金を受給している方
・介護保険料を特別徴収により納めている方
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
ただし、世帯主が年度途中で75歳に到達する場合は、後期高齢者医療制度へ移行するため年金天引きの対象外となります。
保険税の納付回数
特別徴収では、4月から翌年2月までの6回(年金受取り月)に分けて保険税を納めていただきます。
仮徴収 |
4月 |
前年の国保税額を参考に仮の税額を徴収します。 |
本徴収 |
|
当年度の国保税額が決定後、年税額から仮徴収税額を差引いた額を残りの |
納付方法の選択制について
特別徴収の対象となる方は、「特別徴収(年金天引き)」または「口座振替」で支払方法を選択することができます。(年間保険税額は変わりません。)
特別徴収ではなく、口座振替での納付を希望される方は税務住民課の窓口で手続きしてください。
注:特別徴収を希望される方は、手続きは必要ありません。
<口座振替を希望される方の手続き>
・既に口座登録されている方
金融機関での手続きは必要ありません。印鑑を持参のうえ、役場税務住民課で「申出」の手続きをしてください。
・口座登録のない方
金融機関で口座振替の手続き後、「口座振替依頼書の本人控え」および印鑑を持参のうえ、役場税務住民課で「申出」の手続きをしてください。
年度途中に国保税額が変更されたとき(所得の変更や加入者数の変更など)
・増額のとき
保険税が増額更正された場合は、特別徴収と普通徴収の併徴になる場合があります。増額分の保険税は、別途口座振替や納付書で納付していただきます。
・減額のとき
保険税が減額更正された場合は、特別徴収が中止されます。未徴収分の保険税があるときは口座振替や納付書で納付していただきます。
なお、保険税が減額された時期により、次回の年金天引きを停止できない場合があります。お支払いただいた税額が賦課決定された国保税額より多い場合は、後日差額分を還付します。
社会保険料控除について
お支払いいただいた国民健康保険税は、年末調整や確定申告などの際の社会保険料控除の対象になります。
領収書等の紛失などにより納付額が分からない場合は、納付額の記載された「納付確認書」を税務住民課窓口で交付します。
納付額について、電話でのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
【注意】
・対象となるのは、1月1日から12月31日までに納めていただいた額です。納税通知書の年税額(4月から翌年3月まで)とは異なりますので、領収書または通帳等で対象期間内にお支払の金額を確認してください。
・特別徴収(年金天引き)されている保険税については、その年金を受給している方が控除を受けられます。
・口座振替で納付している保険税については、振替口座の名義人の方が控除を受けられます。
・納付書払いの保険税については、世帯主または実際に納付した方が控除を受けられます。
・還付された国保税は、控除の対象になりません。還付額を引いた残りの金額で申告してください。