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療養費

 次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担額を引いた金額(7割もしくは8割)を療養費として支給します。

 ただし、保険税に滞納がある場合には、療養費として支給する金額を保険税へ充てていただくことがあります。
 

コルセットなど治療用装具をつくったとき

 ○国民健康保険証

 ○医師の装着証明書

 ○領収書(原本)

 ○世帯主名義の通帳

 

医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

 ○国民健康保険証

 ○医師の同意書

 ○施術明細書

 ○領収書(原本)

 ○世帯主名義の通帳

 

急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかったとき

 ○国民健康保険証

 ○診療報酬明細書(レセプト)

 ○領収書(原本)

 ○世帯主名義の通帳

 

海外渡航中に急病等によりやむを得ず病院にかかったとき(外国為替相場の仲値を基に円に換算し、支給額を計算)

 ○国民健康保険証

 ○診療内容明細書、領収明細書

 ○領収書(原本)

 ○海外の医療機関等に照会する同意書

 ○外国語で記載されているものすべてを日本語訳したもの(翻訳者の住所、名前及び連絡先も記載)

 ○世帯主名義の通帳

 注:治療を目的として渡航した場合は対象外です。

 

申請期限

 診療日の翌日から2年間です。

 

申請窓口

 熊野町役場1階 税務住民課

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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