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保険税を滞納していると

 

「資格証明書」を交付することになります。
 

 災害などの特別な事情がないまま保険税を滞納して1年が経過したときには「保険証」を返還していただき、「資格証明書」を交付します。
 この資格証明書が交付されると、病院にかかったときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
 後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては支給を差止め、未納分保険税を控除することになります。
 

保険給付の差し止めを行うことになります。
 

 特別な事情がないのに、保険税を滞納していると、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることがあります。

財産を差し押さえることがあります。
 

 保険税の滞納を続ける場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。この調査により、差押えを行うことがあります。

 

 

保険税の納付相談について

保険税の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください。
  

 失業や営業不振など、なんらかの事情で保険税を期限内に納付することが困難な方、または、滞納保険税を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず収納管理課にご相談ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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