住民異動届・戸籍の届出・印鑑登録等の概要
住所などの変更届では
原則本人、世帯主または代理人が税務住民課・各出張所へ届け出てください。
注:住民異動届を出される方は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等の官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。本人を確認できる証明書がない場合は、所定の手続きにより確認を行います。
届出の種類 |
持ってくるものは |
転入届(熊野町住み始めた日から14日以内) | 印鑑、転出証明書、国民年金手帳(加入者のみ) |
転出届(町外へ引っ越す予定日のおおむね14日前から、転出後14日以内) |
印鑑、国民健康保険証(加入者のみ) |
世帯変更届出(世帯に変更があった日から14日以内) | |
転居届(町内で引っ越してから14日以内) |
外国人住民の方は在留カードをお持ちになり、本人、世帯主または代理人が税務住民課で手続きをしてください。
印鑑登録は
登録をする人は、登録しようとする印鑑を持って、税務住民課で申請してください(印鑑の規格は8mm×8mm~25mm×25mm)。本人が運転免許証などを持参した場合は、すぐに印鑑登録証および印鑑登録証明書が交付できます。
本人以外でも申請できますが、後日、本人あてに照会書を郵送しますので、届き次第窓口に持参してください。
戸籍の届出は
届出の種類 |
届ける人 |
持ってくるもの |
どこで |
出生届 (生まれた日から14日以内) |
原則父か母 |
・届出書(出生証明書添付)1通 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) |
本籍地、所在地、出生地のいずれかの市区町村 |
婚姻届 (届出の日から効力が生じます) |
夫および妻など [証人2人の署名が必要] |
・届出書1通 ・夫および妻の一方または両方の本籍が届出先にないときは、ない人の戸籍謄本1通 |
夫および妻の本籍地か所在地のいずれかの市区町村 |
死亡届 (死亡の事実を知った日から7日以内) |
親族、同居者など |
・届出書(死亡診断書添付)1通 |
死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
注:この表のほか、養子縁組届、転籍届、離婚届などがあります。
注:本人確認が必要な戸籍の届出:婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出
各種証明と手数料
証明の種類(1通の料金) |
持ってくるもの |
住民票の写し、住民票の記載事項証明書(各300円) |
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) 注:委任を受けた方が請求されるときは、委任を証明する書面が必要です。 |
戸籍の謄抄本(450円)、戸籍の記載事項証明書(350円)、戸籍の附票の写し・身分証明書(各300円)、除籍の謄抄本(750円)、除籍の記載事項証明書(450円) | |
印鑑証明書(300円) | 印鑑登録証(カード) |
注:証明の交付には、一定の条件があります。税務住民課にお問合せください。