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住民異動届・戸籍の届出・印鑑登録等の概要

 

住所などの変更届では

原則本人、世帯主または代理人が税務住民課・各出張所へ届け出てください。

注:住民異動届を出される方は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等の官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。本人を確認できる証明書がない場合は、所定の手続きにより確認を行います。

届出の種類

持ってくるものは

転入届(熊野町住み始めた日から14日以内) 印鑑、転出証明書、国民年金手帳(加入者のみ)
転出届(町外へ引っ越す予定日のおおむね14日前から、転出後14日以内)

印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)

世帯変更届出(世帯に変更があった日から14日以内)
転居届(町内で引っ越してから14日以内)

外国人住民の方は在留カードをお持ちになり、本人、世帯主または代理人が税務住民課で手続きをしてください。

 

印鑑登録は

 登録をする人は、登録しようとする印鑑を持って、税務住民課で申請してください(印鑑の規格は8mm×8mm~25mm×25mm)。本人が運転免許証などを持参した場合は、すぐに印鑑登録証および印鑑登録証明書が交付できます。
 本人以外でも申請できますが、後日、本人あてに照会書を郵送しますので、届き次第窓口に持参してください。

戸籍の届出は

届出の種類

届ける人

持ってくるもの

どこで

出生届
(生まれた日から14日以内)
原則父か母 ・届出書(出生証明書添付)1通
・母子健康手帳

・国民健康保険証(加入者のみ)
本籍地、所在地、出生地のいずれかの市区町村
婚姻届
(届出の日から効力が生じます)
夫および妻など
[証人2人の署名が必要]
・届出書1通

・夫および妻の一方または両方の本籍が届出先にないときは、ない人の戸籍謄本1通
夫および妻の本籍地か所在地のいずれかの市区町村
死亡届
(死亡の事実を知った日から7日以内)
親族、同居者など ・届出書(死亡診断書添付)1通
 
死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村

注:この表のほか、養子縁組届、転籍届、離婚届などがあります。

注:本人確認が必要な戸籍の届出:婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出

各種証明と手数料

証明の種類(1通の料金)

持ってくるもの

住民票の写し、住民票の記載事項証明書(各300円)

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

注:委任を受けた方が請求されるときは、委任を証明する書面が必要です。

戸籍の謄抄本(450円)、戸籍の記載事項証明書(350円)、戸籍の附票の写し・身分証明書(各300円)、除籍の謄抄本(750円)、除籍の記載事項証明書(450円)
印鑑証明書(300円) 印鑑登録証(カード)

注:証明の交付には、一定の条件があります。税務住民課にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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