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障害児福祉手当

対象者

 重度の身体、知的または精神障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。


注:身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。
注:障害の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます。

申請手続きに必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書

  • 所定の診断書

  • 戸籍謄本または抄本

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合のみ)

  • 児童本人名義の金融機関の通帳

  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

  • その他(必要に応じて課税証明書等を提出していただく場合があります。)

手当額(月額)(令和6年4月~)

 15,690円
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)に指定の口座へ振り込まれます。

支給の制限

次の場合は手当が支給されません。

  • 児童が施設に入所している場合

  • 障害を理由とする年金を受けている場合

  • 所得が一定額以上ある場合

     

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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