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建物の解体工事について

 平成14年5月30日から建設リサイクル法が施行され、建築物の解体工事等を行う場合は、着手の7日前までに届出が必要です。(注:無届で行うと、20万円以下の罰金)くわしくは、都市整備課までお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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