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住民票の請求

住民票には、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などが記載されています。
除票は、転出や死亡等で住民票から除かれた住民票のことです。令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間へと変更されました。
ただし、令和元年6月20日以前に保存期間を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。

請求できる方

次のいずれかの方が請求できます。

(1)本人又は本人と同一世帯員の方及びその代理人
(2)住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
  A.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  B.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  C.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
  D.上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、交付対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)や、交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)を求めることがあります。

個人による請求の場合

窓口で申請
税務住民課か各出張所へ開庁時間内に次の書類をお持ちください。
(1)請求書

(2)窓口に来る方の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等

(3)委任状(代理人の場合)

注:代理人による個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写しの請求の場合は、窓口で直接お渡しすることができませんのでご了承ください。必要な方の住民登録されている住所へ郵送によりお届けします。

郵送で申請
次の(1)~(5)を下記の請求先に送付してください。
(1)請求書

(2)請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等

(3)委任状(代理人の場合)

(4)手数料(定額小為替)

郵便局で購入し、無記名のまま送付してください。切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。

(5)返信用封筒

送付先を記載し、切手を貼付したもの

 

【請求先】

〒731-4292

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

 熊野町役場 税務住民課 戸籍住民グループ 宛

その他

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用いただけます。

法人による請求の場合

窓口の場合
(1)請求書

請求書には、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地」の記載及び「代表者印の押印」が必要です。
また、請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

請求書には、上記以外にも以下の事項を記入してください。
・住民票の記載事項の利用目的
・その利用を必要とする理由

(2)窓口に来られる方の本人確認資料

運転免許証、健康保険証、社員証等(3)

(3)疎明資料

債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等)など

(4)交付の申出をする権限を確認できる書類

・社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合 
 ⇒社員証の写しまたは代表者が作成した委任状
・代表者が、請求の任に当たっている場合 
 ⇒代表者の資格証明書(法人の登記事項証明書の写し)

郵送の場合
次の(1)~(7)を下記の請求先へ送付してください。
(1)請求書

請求書には、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地」の記載及び「代表者印の押印」が必要です。
また、請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

請求書には、上記以外にも以下の事項を記入してください。
・住民票の記載事項の利用目的
・その利用を必要とする理由

(2)送付先の事務所所在地を確認できる書類
・法人の登記事項証明書
・事務所の賃貸借契約書
・社員証
・公共料金の領収書
・官公署が発行した許可証
・ホームページの写し(写しにアドレスの記載があること)
・貸金業法第4条第1項第5号に定める営業所及び所在地の一覧の写し

(3)交付の申出をする権限を確認できる書類

・社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合 
 ⇒社員証の写しまたは代表者が作成した委任状
・代表者が、請求の任に当たっている場合 
 ⇒代表者の資格証明書(法人の登記事項証明書の写し)

(4)疎明資料

債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等)など

(5)請求の任に当たっている方(代表者または社員)を確認することができる本人確認資料

運転免許証、健康保険証、社員証等

(6)手数料(定額小為替)

郵便局で購入し、無記名のまま送付してください。切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。

(7)返信用封筒

送付先を記載し、切手を貼付したもの

 

【請求先】

〒731-4292

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

 熊野町役場 税務住民課 戸籍住民グループ 宛

公用請求の場合(国または地方公共団体の機関が法令の定める事務を遂行するための請求)

次の書類を下記の請求先へ送付してください。

(1)請求書

請求書には、次の項目を記入してください。
・請求をする国または地方公共団体の機関の名称、所在地
・現に請求の任に当たっている者(担当者)の職名、氏名、連絡先
・必要な方(証明対象者)の住所、氏名、生年月日等(戸籍謄本等の場合には本籍・筆頭者氏名)
・請求事由
・必要な証明書の種類及び通数

(2)返信用封筒

送付先を記載し、切手を貼付したもの

 

【請求先】

〒731-4292

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

 熊野町役場 税務住民課 戸籍住民グループ 宛

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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