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婚姻届

婚姻の要件

・18歳以上であること。
・女性が再婚である場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していること。
・近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。

届出期間

届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。(注)

休日や時間外でも宿日直で受け付けています。翌開庁日に審査後、受理決定を行い、届出をした日から法律上の効力が発生します。

注:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内

届出地

下記のいずれかの市区町村役場

(1)夫または妻になる人の本籍地

(2)夫または妻になる人の所在地

届出人

夫になる人および妻になる人

届出に必要なもの

1.婚姻届書 1通

2.夫になる人および妻になる人の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

注:熊野町に本籍のある人が、熊野町役場に届け出る場合は不要です。

3.届出人の本人確認書類

4.外国の方式により婚姻が成立している場合は、結婚証明書及びその日本語訳

注意事項

・婚姻届書に成人の証人2人の記入が必要です。

・消えるボールペンで記入しないでください。

・婚姻届は戸籍に関するもので、住所の変更はされません。住所異動のある方は、別途住民異動の手続きが必要です。開庁時間内に税務住民課で手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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