○熊野町行旅困窮者に対する旅費等支給要綱

令和5年11月24日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅困窮者に対し、目的地に到達するまでの一時的な救済措置として予算の範囲内において旅費等を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「行旅困窮者」とは、行旅中に紛失、盗難又は費消等により、現に金銭を所持しておらず、目的地に到達できない者とする。

2 この要綱において、「旅費等」とは、行旅困窮者が熊野町から目的地に向けて移動するために最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合に必要な交通費及び移動の際に必要と認められる食費とする。

(対象者)

第3条 旅費等の支給を受けることができる者は、他に支援する者がいない行旅困窮者とする。

(申請)

第4条 行旅困窮者が、旅費等の支給を受けようとするときは、行旅困窮者旅費等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 旅費の支給回数は、1人の行旅困窮者につき原則1回とする。

(支給)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは旅費を支給する。

2 支給する交通費の額は、行旅困窮者が熊野町役場に最も近いバス停から移動を希望する方面に応じて、次の各号のいずれかに規定する場所までの移動に要する旅客運賃に相当する金額とする。

(1) 広島市安芸区役所

(2) 呉市役所

(3) 海田町役場

3 第2条第2項の食費の額は、1食あたり300円とする。

4 前2項の規定について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この額を超えて支給することができることとする。

(受領)

第6条 前条の規定により、旅費等の支給を受けた行旅困窮者は、行旅困窮者旅費等受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町行旅困窮者に対する旅費等支給要綱

令和5年11月24日 告示第123号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
令和5年11月24日 告示第123号