○熊野町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和5年10月18日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進、その他権利擁護支援における司法、福祉等の関係機関との連携及び情報共有を図るため、熊野町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱(令和5年熊野町告示第112号)第2条第3号に規定する熊野町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という)を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。

(5) 認知症、知的障害、その他精神上の障害がある者の権利擁護に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 広島弁護士会に属する者

(3) 広島司法書士会に属する者

(4) 広島県社会福祉士会に属する者

(5) 熊野町民生委員児童委員

(6) 保健・介護・福祉関係者

(7) 熊野町社会福祉協議会の職員

(8) 行政機関の職員

(9) その他町長が必要と認める者

(オブザーバー)

第4条 協議会は、前条の委員のほか、必要に応じて次に掲げる者をオブザーバーとして置くことができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さない。

(1) 広島家庭裁判所に属する者

(2) 広島県社会福祉協議会に属する者

(3) 委員以外の委員所属団体に属する者

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は必要に応じ、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決するところによる。

4 委員がやむを得ない理由により、会議を欠席する場合は、会長は当該委員の申し出により、代理出席を認めることができる。

5 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 会長は、必要があると認める場合は、第3条に掲げる委員で構成する専門部会を設けることができる。

2 専門部会の委員は、第2条に掲げる事項の協議等について、適正な権利擁護支援実施のため、必要に応じて地域の個別ケース会議等に参加し、意見を述べることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び第7条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、健康福祉部高齢者支援課が行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の施行後最初に就任する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱の日から令和8年4月30日までとする。

熊野町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和5年10月18日 告示第113号

(令和5年10月18日施行)