○令和5年度熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月27日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける町内の介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「介護保険サービス等事業所」という。)を支援するため、町が予算の範囲内で交付する介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)について、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象等)

第2条 支援金の交付対象となる事業所は、熊野町内に所在する次の各号に掲げる事業所(以下「対象事業所」という。)とし、支援金は、その事業所を運営する法人の代表者に交付する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護及び特定施設入所者生活介護のサービス提供を行う事業所並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(2) 介護保険法第8条に規定する通所介護、通所リハビリテーション及び地域密着型通所介護のサービス提供を行う事業所

(3) 介護保険法第8条に規定する小規模多機能型居宅介護のサービス提供を行う事業所

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する生活介護、短期入所、就労継続支援及び共同生活援助の障害福祉サービスを行う事業所

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業所

2 支援金の支給対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの12か月間とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する事業所 定員数(令和5年4月1日現在の当該事業所の定員数をいう。以下同じ。)に42,000円を乗じて得た額

(2) 前条第2号第4号及び第5号に該当する事業所 定員数に14,000円を乗じて得た額

(3) 前条第3号に該当する事業所 令和5年4月1日現在の通いサービスの利用定員数と宿泊サービスの利用定員数の合計数に14,000円を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に定める期間中に、サービス提供を休止又は廃止した事業所に係る支援金の額は、サービス提供月数に基づき、月割により算定した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認める場合は、支援金の交付を決定し、熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により交付すべき支援金の額を通知し、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(3) 交付決定後にサービス提供を休止又は廃止したとき。

2 町長は、前項の取消しをしたときは、熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しにより交付決定者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責めを負わない。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(本要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条第7条及び第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年10月5日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和5年度熊野町介護保険サービス等事業所原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月27日 告示第89号

(令和5年10月5日施行)