○令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月19日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価の高騰の影響を受ける町内の保育施設等を支援するため、町が予算の範囲内で交付する保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)について、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象等)

第2条 支援金の交付対象は、熊野町内に所在する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する教育・保育施設の長とする。

(支援金の交付要件等)

第3条 支援金の基準額、基準日及び対象期間は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認める場合は、支援金の交付を決定し、令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により交付すべき支援金の額を通知し、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しをしたときは、令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しにより交付決定者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責めを負わない。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(本要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条第7条及び第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)


給食提供分

光熱費分

基準額

月額基準額640円×基準日の在籍児童数

月額基準額526円×基準日の在籍児童数

基準日

令和5年7月1日

対象期間

令和5年4月~令和6年3月

備考

給食提供を外部委託している施設については月額基準額を上限とし、単価上昇部分を支給する。


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令和5年度熊野町保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月19日 告示第88号

(令和5年6月19日施行)