○熊野町陸上交通地域協議会設置要綱

令和5年5月26日

告示第79号

(目的)

第1条 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国土交通省)の規定に基づき、陸上交通における地域の特性や実情に応じた地域に最適な交通手段の提供及び、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画(以下「計画」という。)の策定に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うため、熊野町陸上交通地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 陸上交通とは、バス、タクシー等の交通機関をいい、鉄軌道関係は除く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 陸上交通の計画の策定及び変更に関する事項

(2) 陸上交通の計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

2 陸上交通の計画の内容

(1) 陸上交通の運行内容に関する事項

(2) 陸上交通のバリアフリーに関する事項

(構成)

第3条 委員は、別表に掲げる団体又は機関を代表する委員をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、その他協議会の運営上必要と認められる者を委員として加えることができる。

3 委員は、別表に掲げる者のうち第2条第2項の陸上交通の計画の内容ごとに会長が指名する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、熊野町住民生活部長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、熊野町住民生活部生活環境課長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、原則、出席委員の全員の賛成をもって決することとする。

4 協議会は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 関係者間で利害調整が必要となる事業等について、会長が必要と認めるときは、事業の関係者等で構成する別の協議会等で計画を策定し、協議会に諮ることとする。

(書面審議)

第6条 会長は議案が次に掲げるものである場合、又はやむを得ない事情により協議会を開催することができないと認めるときは、書面審議により、議事を決することができる。

(1) 緊急を要するもの

(2) 協議会の運営に関するもの

(3) その他会長が軽易であると判断したもの

2 前項に規定する方法により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ、議事は成立しない。

3 前条第3項の規定は、本条第1項の規定について準用する。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、熊野町住民生活部生活環境課に置く。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体・機関

地方自治体

熊野町(住民生活部)

広島県(地域政策局)

地方運輸局

中国運輸局広島運輸支局

交通事業者又は交通施設管理者等

協議会で協議する陸上交通の計画に基づき、地域交通確保維持改善事業を実施する交通事業者又は交通施設管理者

公益社団法人広島県バス協会

(協議会でバスに関する協議を行う場合)

一般社団法人広島県タクシー協会

(協議会でタクシーに関する協議を行う場合)

その他運営上必要と認められる者

協議会で協議する陸上交通に関係する市町等

熊野町陸上交通地域協議会設置要綱

令和5年5月26日 告示第79号

(令和5年5月26日施行)