○熊野町移住支援金支給要綱

令和5年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、広島県と町が共同で実施する移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)において、東京圏から本町に移住した者が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金(以下「移住支援金」という。)を支給することに関し、広島県移住・マッチング支援事業実施要領(令和3年6月1日制定。以下「県要領」という。)及び熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

(3) マッチングサイト 県要領第5の2(1)に規定する求人マッチングサイトをいう。

(4) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の存する区域をいう。

(支給の対象)

第3条 移住支援金の支給対象となる者は、別表第1に掲げる要件に該当する者のうち、別表第2別表第3又は別表第4に掲げる要件に該当する者とする。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の金額は、最大60万円とする。ただし、対象者が、別表第5に掲げる世帯に関する要件をすべて満たす場合に限り、最大100万円とする。

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

3 移住支援金は、一つの世帯に対して重ねて支給しない。

(支給の申請)

第5条 移住支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、本人確認ができる書類に加え、熊野町移住支援金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、別表第6に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給申請の撤回)

第6条 支給申請者が、支給申請書が受理された後に支給の申請を撤回するときは、熊野町移住支援金支給申請撤回届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、要件に適合していると認めるときは、移住支援金の支給を決定(以下「支給決定」という。)し、速やかに熊野町移住支援金支給決定通知書(様式第3号)(以下「支給決定通知書」という。)により、支給申請者に通知する。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、移住支援金を支給しないことを決定したときは、熊野町移住支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、支給申請者に通知する。

(支給決定通知の再交付)

第8条 前条に規定する支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、紛失等の理由により支給決定通知書の再交付を必要とする場合には、熊野町移住支援金支給決定通知書再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(再交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、熊野町移住支援金支給決定通知書【再交付】(様式第6号)により、当該申請者に交付する。

(移住支援金の支給)

第10条 受給者は、第7条の規定による通知を受けたときは、速やかに熊野町移住支援金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に、移住支援金を支給しなければならない。

(報告及び立入調査)

第11条 広島県及び熊野町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(届出の義務)

第12条 受給者は、町長に提出した支給申請書の記載内容の変更に係る届出について、次の各号に掲げるとおり行わなければならない。

(1) 受給者は、移住支援金の支給申請をした日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、支給申請書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに熊野町移住支援金住居・勤務地等変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなけらばならない。

(2) 受給者は、支給申請書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、前号の届出期間にかかわらず、速やかに熊野町移住支援金住居・勤務地当変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第13条 町長は、受給者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、支給決定の全部の取消しを行う。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合

(2) 移住支援金の支給申請日から3年未満に熊野町以外の市区町村に転出した場合

(3) 移住支援金の支給申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

2 町長は、受給者が移住支援金の支給申請日から3年以上5年以内に熊野町以外の市区町村に転出した場合、支給決定の一部の取消しを行う。

3 町長は、前2項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、熊野町移住支援金支給決定取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に移住支援金を受給者に支給しているときは、同条第1項に該当する場合にあっては、支給した移住支援金の全部、同条第2項に該当する場合にあっては、支給した移住支援金の半額を返還額として当該受給者に請求するものとする。

2 前項の返還の請求は、熊野町移住支援金返還通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。

(移住支援金の返還免除)

第15条 町長は、受給者から熊野町移住支援金返還免除申請書(様式第11号)及び返還免除理由を証する書類により返還の免除申請があったときは、支給決定の取消要件に該当するに至った原因が、雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合、広島県知事の同意を得たうえで、前条の規定による返還を免除できるものとする。

2 町長は、広島県知事からの同意を得た後、返還免除の可否に係る決定内容について、熊野町移住支援金返還免除承認通知書(様式第12号)又は熊野町移住支援金返還免除不承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の支給に必要な事項は、広島県と町が協議して定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

移住元に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 本町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。

(2) 本町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、本町に転入する3か月前までを当該1年の起算とすることができる。)

移住先に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 令和5年4月1日以後に本町に転入したこと。

(2) 移住支援金の支給申請日において、本町での居住期間が、転入から3か月以上1年以内であること。

(3) 移住支援金の支給申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

(2) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(3) その他町長が移住支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。

別表第2(第3条関係)

区分

要件

就業に関する要件

マッチングサイト掲載企業等に就業した者であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

(2) 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 移住支援金の支給申請日において、県要領第5の2(1)①に示す対象法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに第2号の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 当該法人に、移住支援金の支給申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

別表第3(第3条関係)

区分

要件

テレワークに関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を含む。)によらず自己の意思により転入をし、本町を生活の本拠とした場合であって、かつ、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した資金提供がされていないこと。

別表第4(第3条関係)

区分

要件

起業に関する要件

広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

別表第5(第4条関係)

区分

要件

世帯に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 支給申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 支給申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 支給申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。

(4) 支給申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(5) 支給申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

別表第6(第5条関係)

区分

必要な書類

共通して必要となる書類

(1) 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)

(2) 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)

(3) 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(移住元における在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯の場合にあっては、移住元において世帯全員が同一世帯であったことを確認できる書類)

(4) 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し(振込可能となる情報が確認できるものに限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ必要となる書類

退職証明書(様式第1号別紙3)又は東京23区での勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ必要となる書類

東京23区での勤務地及び在勤期間を確認できる書類(開業届出済証明書等)

別表第2に掲げる要件に該当する者のみ必要となる書類

就業証明書(様式第1号別紙4)

別表第3に掲げる要件に該当する者のみ必要となる書類

就業証明書(様式第1号別紙5)

別表第4に掲げる要件に該当する者のみ必要となる書類

広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し

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熊野町移住支援金支給要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)