○熊野町特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺による高齢者の被害を防止するため、特殊詐欺等対策機器を購入するものに対し、予算の範囲内において、熊野町特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 電話その他の通信手段を用いて人を欺き、現金その他の財物をだまし取る行為をいう。

(2) 特殊詐欺等対策機器 固定電話機又は固定電話機に接続して用いる装置であって、次のいずれかの機能を有するものをいう。

 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能

 通話の内容を自動的に録音し、かつ、着信の相手に対し録音を行う旨の応答を自動的に行う機能

 特殊詐欺等を目的としていることが疑われる電話番号からの着信を自動的に切断する機能

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること(法人を除く。)

(2) 補助金の交付の対象となる機器を購入する日において満65歳以上であること。

(3) 熊野町に納めるべき税及び料に滞納がないこと。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が居住する住宅に特殊詐欺等対策機器を設置する事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業のために直接要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一世帯につき1度限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、確認すべき事項を公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 特殊詐欺等対策機器の購入予定額が確認できる見積書等(特殊詐欺等対策機器の品名、品番及び本体価格の記載があるものに限る。)の写し

(2) 購入を予定する特殊詐欺等対策機器の機能が記載されているカタログ等の写し

(3) 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等、町内に住所を有することが確認できるものの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、特殊詐欺等対策機器の購入の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺等対策機器の購入に係る領収書(補助対象者の氏名並びに特殊詐欺等対策機器の品名、品番、本体価格、購入事業者名及び購入日の記載があるものに限る。)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書兼請求書の提出があった場合において、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、熊野町特殊詐欺等対策機器購入事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) 第三者に対し、特殊詐欺等被害防止対策機器を転売し、又は譲渡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力の要請)

第13条 町長は、補助対象者に対し、補助対象事業に関するアンケート等についての協力を求めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野町特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)