○熊野町骨髄ドナー助成金交付要綱
令和5年3月29日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄ドナーに対し、予算の範囲内において熊野町骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、休業等による経済的負担を軽減し、もって移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、骨髄ドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(交付の対象)
第3条 助成金の交付対象者は、骨髄ドナーのうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下同じ。)をした日に有給の休暇を取得していない者又はその一部に有給の休暇を取得した者
(2) 他の地方公共団体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者
(3) 骨髄等の提供を完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)において町内に住所を有している者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(有給の休暇を取得した日数を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血又はG―CSF注射のための通院及び入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から1年以内に熊野町骨髄ドナー助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類
(3) 骨髄等提供日に町内に住所を有したことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、熊野町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定により助成金を交付する決定を通知したときは、助成金を速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。