○熊野町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による脱毛に対応するためのウィッグの購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的負担及び精神的負担の軽減を図り、がん患者の就労等の社会生活を支援することを目的とする熊野町がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 助成金の交付申請日時点で本町に住所を有する者

(2) がん患者で、がん治療による脱毛に対応するためのウィッグを必要とする者

(3) 広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和4年4月1日施行)に基づき広島県が実施する広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業において、助成の承認が決定された者

(4) 他の公共団体(広島県事業を除く。)から既に助成事業及び他の助成制度等によりウィッグの購入費用の助成又は給付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、ウィッグ(全頭用のウィッグ及びその装着に必要な頭皮保護用のネットとする。なお、その他の付属品及びケア用品等は対象外とする。)の購入額とする。

2 対象者は、複数のウィッグを、対象ウィッグにすることができる。ただし、第5条第3項の規定により申請は1回にまとめて行わなければならない。

3 対象ウィッグは、広島県がん患者ウィッグ購入費の助成対象となったウィッグに限る。

(助成額)

第4条 この事業による助成金の額は、対象費用に2分の1を乗じて得た額(5万円を上限とし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。

(申請)

第5条 この事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)という。)は、熊野町がん患者ウィッグ購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書の通知日から1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書(写し)

(2) 助成金の振込先口座が確認できる書類

(3) 対象ウィッグの購入に係る領収証(写し)

(4) がんの診断及び治療内容が分かる書類(写し)

(5) がんの治療を受けたことが分かる書類(写し)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 対象者以外の者が申請者となる場合は、前項に掲げる書類に加えて、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、対象者が未成年の場合を除く。

3 第1項に定める申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、交付するときは熊野町がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書(様式第3号)により、交付しないときは熊野町がん患者ウィッグ購入費助成不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を交付する決定を通知したときは、助成金を速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(資格確認及び意見聴取)

第7条 町長は、第5条第1項の申請書類に記載された対象者が、第2条各号の規定に該当するか確認するため、住民基本台帳情報を参照するとともに、必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、この要綱に違反し、又は虚偽その他の不正な手段等によりこの助成金の交付を受けたものと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消したときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、第6条に定める交付決定等の状況を明らかにするため、熊野町がん患者ウィッグ購入費助成事業管理台帳(様式第5号)を備え付け、適正に管理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に購入された対象ウィッグから適用する。

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熊野町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年1月4日 告示第1号

(令和5年1月4日施行)