○熊野町介護保険料に係る返還金支払要綱

令和4年11月11日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分によって納入された介護保険料(以下「保険料」という。)で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を納入者に支払うことにより、納入者の不利益を補填し、もって介護保険行政に対する町民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によって支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る保険料を納入した者とする。ただし、その者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還金の対象保険料)

第4条 返還金の対象となる保険料は、平成27年度から令和2年度までの保険料とする。

(返還金の額)

第5条 返還金は、介護保険料納付原簿その他収納及び賦課に係る資料に基づき算定するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金の対象となる保険料があることを確認したときは、返還金を確定し、当該返還対象者に通知するものとする。

(返還金の請求)

第7条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書を町長に提出するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納入すべき介護保険料に係る未納の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町介護保険料に係る返還金支払要綱

令和4年11月11日 告示第170号

(令和4年11月11日施行)