○熊野町地域交通共創事業補助金交付要綱

令和4年9月20日

告示第145号

(通則)

第1条 熊野町地域交通共創事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金(共創による地域交通形成支援事業)の採択を受けた団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(共創による地域交通形成支援事業)に基づき実施する事業とする。

(補助率等)

第4条 補助金の額は、補助金の対象となる事業の経費に相当する額の10分の10とし、補助事業等の完了により収益が生じた場合は、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町地域交通共創事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、熊野町地域交通共創事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町地域交通共創事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で補助金の額を決定し、熊野町地域交通共創事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条又は前条の規定による通知を受けた補助事業者は、事業完了後から30日を経過する日又は補助金の交付があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野町地域交通共創事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了実績表(様式第7号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、熊野町地域交通共創事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、熊野町地域交通共創事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町地域交通共創事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに、補助金が交付されているとき、又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町地域交通共創事業補助金交付要綱

令和4年9月20日 告示第145号

(令和4年9月20日施行)