○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和4年10月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期をいう。以下同じ。)に満たない場合は、その休職にされた日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(再発の場合の休職期間の通算)

第3条 休職から復職した職員が、その復職した日から起算して6月以内に同一の病気(病名にかかわらず病状及び病因から同一の病気であると認められる場合を含む。)により休職とされるときは、その休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。

2 職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第23条の規定に基づく給与の支給は、通算後の休職の期間によりこれを行うことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に休職にされている職員にかかる休職期間の通算については、当該職員の復職以降の休職について第3条の規定を適用することとする。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和4年10月18日 規則第27号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年10月18日 規則第27号