○熊野町無縁墓地の管理運営要綱

平成21年9月15日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町無縁墓地(以下「墓地」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(墓地の名称及び位置)

第2条 名称 熊野町無縁墓地

位置 熊野町2501番地4

(墓地の使用等)

第3条 墓地は、焼骨の収蔵の目的以外に使用してはならない。

2 墓地に収蔵できる焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により町が行った焼骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により町で行った焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者の焼骨

(焼骨の返還)

第4条 収蔵された焼骨について、引取者が現れた場合は返還を行うものとする。

(管理者)

第5条 墓地の管理者は、健康福祉部社会福祉課長とする。

(備付帳簿)

第6条 墓地に収蔵した焼骨の管理簿として熊野町無縁墓地管理台帳(別記様式)を備え付けるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月25日告示第136号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月23日告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

熊野町無縁墓地の管理運営要綱

平成21年9月15日 告示第133号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成21年9月15日 告示第133号
令和4年8月25日 告示第136号
令和5年10月23日 告示第114号