○熊野町住居確保給付金事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失者等」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 本事業における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定める、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オ及び生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に規定する限度額をいう。

(3) 家賃額 住宅扶助基準額に基づく額を上限とした支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。

(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(対象者)

第3条 住居確保給付金の支給対象となる住居喪失者等は、現に熊野町に住所を有する者又は熊野町に住所を有す予定である者で次の全てに該当するものとする。

(1) 申請日において65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること

(2) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

(3) 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

(4) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、別に定める基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合計した額(以下「収入基準額」という。)以下であること

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産を合計した額が、別に定める基準額以下であること

(6) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと

(7) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

(相談)

第4条 町長は、この事業の相談があったときには、住居確保給付金面接受付簿(様式第1号)により面接状況を記録する。

(申請及び受付)

第5条 町長は、面接のうえ支給を希望した者が住居確保給付金申請時確認書(様式第2―1A号)のすべてについて承諾し、給付金を申請することについて書面での同意を確認した場合において、住居確保給付金支給申請書(様式第2―1号)を当該者に提出させる。

2 前項の申請書の提出を受けた町長は、申請者が公共職業安定所への求職申込み状況等について、申請者が公共職業安定所から交付を受けた求職申込み・雇用施策利用状況確認票に求職受付票により確認する。この場合において、申請者が求職申込みを行っていないときには、申込みを指示する。

3 前項の確認は、公共職業安定所から誘導された者については要しない。

4 町長は、当該申請について審査し適正と認められるときは、申請書に受付印を押印し、その写し及び住居を喪失した者には入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3―1号)を、住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(様式第3―2号)をあわせて交付する。

(住居を喪失した者の場合の支給決定等)

第6条 町長は、申請者に対して不動産媒介業者等へ住居確保給付金支給申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するよう指示する。

2 申請者は、不動産媒介業者を介して住宅を確保したときには、当該業者において前条第4項により町から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書への記載・押印を受け、これを町長へ提出する。

3 町長は、前項の通知書の提出を受け、内容を審査し適正と認めたときは住居確保給付金対象者証明書(様式第4号)により、住居確保給付金の支給が認められないときには住居確保給付金不支給通知書(様式第5号)により通知する。

4 申請者は、第2項おいて通知書への記載・押印を受けた不動産媒介業者等に対し前項の規定により交付された証明書を提示(総合支援資金のうち住居入居費の借入申し込みを行っている者は、あわせてその申請書の写しも提示)し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。この場合において、当該賃貸借契約は、停止条件付き契約となることを原則とする。

5 申請者は、住宅入居日から7日以内に住居確保報告書(様式第6号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して熊野町福祉事務所に提出する。

6 町長は、前項の報告書の提出を受けたときは、内容を審査の上支給期間及び支給金額を決定し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8―1号)を交付する。

(住居喪失のおそれのある者の場合の支給決定等)

第7条 町長は、住居喪失のおそれのある者から第6条第1項による申請があったときは、申請者に対し、不動産媒介業者等に住居確保給付金支給申請書の写しを提示し、当該業者等から入居住宅に関する状況通知書(様式第3―2号)に記載・押印を受けたもの及び賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを町長へ提出するよう指示する。

2 前項の通知書の提出を受けた町長は、内容を審査し適正と認めた場合は、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8―1号)により、住居確保給付金の支給が認められないと判断したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第5号)により通知する。

(給付金の支給額及び給付金の支給期間の延長等)

第8条 給付金の支給額は、住宅扶助に基づく額を上限として、別に定める額の範囲内で支給する。

2 支給期間は3か月間を限度とする。ただし、支給決定された者(以下「受給者」という。)が住居確保給付金の支給期間中に常用就職できなかった場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要があると認められる場合(当該受給中に就職活動要件を誠実かつ熱心に就職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において対象者要件を満たしている場合をいう。)は、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。ただし、第3条第2項(第2号を除く。)の支給要件を満たしている者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて算定する。

3 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日(第13条により中止される場合を除く。)までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)様式第2―2号を町長に提出する。

4 町長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、受給者受給期間中に誠実かつ熱心に行っていたか、第3条第2項(第2号を除く。)に定める支給要件に該当しているかを勘案の上、延長等の要件を満たすと判断した場合は延長等を決定し、受給者に対し住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第8―2号)を交付する。

5 住居を喪失した者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始し、住居喪失のおそれのある者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

(支給額の変更)

第9条 町長は、次に掲げる場合に住居確保給付金の支給額を変更する。

(1) 住居確保給付金の支給対象家賃額が変更された場合

(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は指導により町内での転居が適当である場合

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。

3 支給額の変更を希望する者は、住居確保給付金支給変更申請書(様式第2―3号)に必要書類を添えて申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請を受け、内容を審査し適正と認めたときは、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第8―3号)を交付し、支給額を変更するものとする。

(支給の停止及び再開)

第10条 受給者は、住居確保給付金の受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、住居確保給付金支給停止届(様式第10―1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を停止し、住居確保給付金支給停止決定通知書(様式第10―2号)により通知する。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給を停止された者が国雇用施策による給付が終了した後、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、訓練終了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第10―3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出を受け、内容を審査し適正と認めたときは住居確保給付金の支給を再開し、住居確保給付金支給再開決定通知書(様式第10―4号)により通知する。この場合において、通算支給期間は、第9条第2項に規定する支給期間のとおりとする。

(受給者の責務等)

第11条 受給者は、支給期間中において、管轄の公共職業安定所へ出向き職業相談を受けなければならない。

2 受給者は、前項の規定による職業相談を受けたときには、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第11号)及び職業相談確認票(様式第12号)により町長に報告しなければならない。

3 受給者は、常用就職が決まったときには、直ちに常用就職届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認できる書類を、毎月提出しなければならない。

(支給の中止)

第12条 町長は、受給者が次の各号に掲げる事項に該当したときは、当該各号に定める期日から住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が別に定める就職活動要件を満たさなくなったとき 原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当額から支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合及び受給者が常用就職をしたこと及びその収入の報告を怠ったとき 収入基準額を超える収入が得られた月又は報告を怠った月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は熊野町福祉事務所等の指導により熊野町内での転居が適当である場合を除く) 原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになったとき 直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき直ちに支給を中止する。

(7) 受給者が生活保護費を受給したとき 支給を中止する。この場合において、福祉事務所とその期日を調整するものとする。

2 前項各号により住居確保給付金の支給を中止した場合には、住居確保給付金支給中止通知書(様式第9号)により受給者に通知する。

(再支給)

第13条 受給者が住居確保給付金(住宅手当緊急特別措置事業による住宅手当、住宅支援給付事業による住宅支援給付を含む。)を受給して常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合は、再支給を申請することができる。ただし、従前の受給中に第12条の要件に該当したことにより中止となった者((2)及び(7)により中止となった者は除く。)は申請することができない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(熊野町住宅支援給付実施要綱の廃止)

第2条 熊野町住宅支援給付実施要綱(平成21年熊野町告示第139号)は、廃止する。

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熊野町住居確保給付金事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第46号