○熊野町立地適正化計画策定業務に係るプロポーザル審査委員会設置規程
令和4年7月8日
訓令第3号
(設置)
第1条 熊野町立地適正化計画策定業務に係る業務委託業者の決定に適正を期するため、熊野町立地適正化計画策定業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、別に定めるプロポーザル実施要項に基づく提案内容の審査を行い、優秀な業者を選定する。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町長が職員のうちから指定する者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、建設農林部都市整備課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、第2条に規定する審査委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。