○熊野みらいLABO設置要綱

令和4年8月1日

告示第127号

(設置)

第1条 観光まちづくりを通じて地域課題に主体的に取り組む将来の地域リーダー候補を育成し、もって、活力と魅力に満ちた熊野町の未来の創造に資するため、熊野みらいLABOを設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 熊野みらいLABO 町民等を主体とした観光まちづくりを推進するための枠組み

(2) 観光まちづくり 町民等が主体となって、自然、文化、歴史、産業、人材など、地域のあらゆる資源を活かすことによって、観光や交流の振興を実現するための活動

(3) 町民等 本町の観光まちづくりに興味関心のある個人

(4) 専門家 観光まちづくりに関する分野を専門とし、それに通じている個人及び法人

(機能)

第3条 熊野みらいLABOは、町民等と行政、事業者、各種団体等をつなぐ機能を有する。

2 前項に定める機能の維持と発展のため、町長は、熊野みらいLABOに専門家を置く。

3 熊野みらいLABOは、研究室(次条に定めるものをいう。)に対して次の各号に定める支援を行う。

(1) 人材や関係者、関係団体の紹介及び連絡調整

(2) 専門家によるアドバイス

(3) 研究テーマに応じた地域資源の活用事例などの情報提供

(4) その他研究室が円滑に活動するために必要な支援

(研究室)

第4条 町民等が観光まちづくりに関する特定のテーマについて取り組み、これを実行推進する場として、熊野みらいLABOに研究室を設ける。

2 研究室は、特定のテーマに取り組む登録者(第7条第5項において登録決定を受けた者をいう。以下同じ。)で構成され、参加型コンテンツを主催するものとする。

3 研究室は、2名以上で組織する。

(活動報告)

第5条 研究室は、定期的に当該研究室の活動状況について専門家に報告し、アドバイス等の支援を受けるものとする。

(登録資格)

第6条 熊野みらいLABOにおいて観光まちづくりに携わることを希望する者は、事前に町へ登録しなければならない。

2 登録資格は、町民等であり熊野町に愛着を感じている者とする。

(登録手続)

第7条 登録資格を有し、本事業への登録を希望するもの(以下「参加希望者」という。)は、町長に熊野みらいLABO登録申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 登録希望者は、申込みに当たり、次に掲げる事項に同意するものとする。

(1) 参加者の名称、住所、電話番号、メールアドレスその他必要な情報を名簿に登録すること。

(2) 本制度の運営上必要な場合に限り、町長が登録者の情報を利用すること。

3 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、登録を承認しないことがある。

(1) 申込みに当たり、記入した内容に虚偽の記載があった場合

(2) 申込みを承認しない正当な事由がある場合

4 町長は、第1項の規定による申込書を受理したときは、速やかに審査を行うものとする。

5 町長は、前項の審査の結果、適正と認める場合には、当該参加希望者を本制度に登録し、電子メール等にて、登録決定を通知するものとする。

6 前号の規定により通知を受けた登録者は、熊野みらいLABO内に研究室を設け、又は既存の研究室を選択しテーマに取り組むことができる。

(登録期間)

第8条 登録期間は、無制限とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、登録期間が終了するものとする。

(1) 本事業が終了した場合

(2) 登録を解除した場合

(3) 登録を取り消された場合

(登録に係る費用)

第9条 登録に係る費用は、無料とする。

(登録者の届出義務)

第10条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、町長に熊野みらいLABO登録変更申込書を速やかに提出しなければならない。

2 登録者は、登録を解除する場合は、町長に熊野みらいLABO登録解除申込書を速やかに提出しなければならない。

(禁止行為)

第11条 登録者は、研究室において次の行為を行ってはならない。

(1) 本事業を誹謗中傷する行為又は運営を妨げる行為

(2) 事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を第三者に対して提供する行為

(3) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他、本制度の趣旨に関係しない行為

(4) 町長の承諾なく本制度の情報若しくは本制度が発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為

(5) 登録者としての活動において知り得た情報を第三者に対して提供する行為

(登録の取消し)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 第11条に掲げる行為を行ったとき。

(2) 申込書に虚偽の記載があったとき。

(3) その他町長が登録を取り消す必要があると判断したとき。

(町の損害賠償責任)

第13条 町長は、本事業の運営で生じた登録者の損害や登録者と第三者との間で生じた問題及びこれに伴う損害等全てに関し、一切の責任を負わない。

(個人情報)

第14条 町長は、本事業の運営上必要な場合以外の目的で登録者の情報を利用し、又は第三者に提供しないものとする。

(庶務)

第15条 熊野みらいLABOの庶務は、総務部産業観光課において処理する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

熊野みらいLABO設置要綱

令和4年8月1日 告示第127号

(令和4年8月1日施行)