○熊野町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年7月29日

告示第124号

(目的)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画の策定に関し必要な事項について意見を述べ、計画策定に参画する機関として熊野町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、計画策定時に参画するものとする。

(1) 熊野町立地適正化計画に関する重要な事項

(2) その他、町長が必要と認める事項

(組織構成)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる団体又は関係機関等の代表する者の内から町長が委嘱し、又は任命する。

3 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認めるときは、委員会の運営上必要と認められる者を委員として加えることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、熊野町立地適正化計画の策定が完了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員がやむを得ない事情で会議に出席できない場合は、当該委員から委任を受けた代理人が会議に出席できるものとする。

4 会議には、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設農林部都市整備課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、第2条に規定する委員会の所掌事務が完了したときに、効力を失う。

別表(第3条関係)

区分

団体又は関係機関等

地方公共団体

熊野町

学識経験者

都市計画及び公共交通に精通した大学教授等

各種団体の関係者

広島電鉄 株式会社

熊野町商工会

熊野金融懇談会

広島県不動産鑑定士協会

熊野町自治会連合会

熊野町議会

広島県土木建築局

広島県西部建設事務所

熊野町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年7月29日 告示第124号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和4年7月29日 告示第124号