○熊野町文化芸術アドバイザー設置要綱
令和4年7月21日
告示第122号
(設置)
第1条 熊野町の地域特性を踏まえた文化芸術による地域再生と観光施策を推進するため、熊野町文化芸術アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項について町長に助言を行う。
(1) 観光交流施設の整備又は運営に関する事項
(2) 文化芸術を活用した観光施策に関する事項
(3) その他観光施策に関する事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは10人以内とし、学術、文化、芸術、経済、まちづくり、観光等の分野において専門的な知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱されたアドバイザーの任期は、当該委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。
(服務)
第5条 アドバイザーは、その職務の重要性を自覚し、誠実かつ公正にこれを遂行しなければならない。
2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 アドバイザーは、その職務の遂行に当たっては、関係法令を遵守するとともに、当該所管の所属長の指示に従わなければならない。
(報酬)
第6条 アドバイザーの報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)第2条第1項のただし書きを適用し、日額10,300円とする。
(費用弁償)
第7条 アドバイザーの費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)第3条に定めるところにより支給する。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、産業観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。