○熊野町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年4月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害されたすべての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な関係を背景とした言動であって、他の職員の人格と尊厳を侵害するなど職務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、職員の職場環境を害するものをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において他の職員に対し、妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害するような言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(5) 職場 職員が業務を行うすべての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等で実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含む。)をいう。

(6) 職員 職員(会計年度任用職員及び再任用職員を含む。)、他団体からの派遣職員など町の業務に従事する者をいう。

(禁止事項)

第3条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

(1) 性的な冗談やからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言

(2) 卑わいな写真等の配布や掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話やメール、尾行等の性的な行動

(4) その他職員に不快感を与える行為

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次の各号に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。

(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的・精神的に傷つける行為

(2) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為や雇用不安を与えるような言動

(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育

(4) 個人又は集団で特定の職員を侮辱し、隔離し、又は孤立させる行為

(5) 職務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強いるなどの過大な要求又は職務上の合理性なく能力等とかけ離れた程度の低い業務を命じるなどの過小な要求

(6) 私的なことに過度に立ち入るなどの個への侵害

(7) その他職員に不快感を与える行為

3 前項第3号に掲げる行為は、本来の業務範囲における必要な指導等は含まれない。

4 職員は、職場において、他の職員を業務遂行上対等な関係として認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次の各号に掲げる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。

(1) 妊娠又は出産したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 妊娠又は出産したことに対する嫌がらせ

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等を阻害する言動

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ

5 前項第1号第3号及び第4号に掲げる行為は、業務分担、安全配慮等の観点から業務上必要な言動は含まれない。

(職員の責務)

第4条 職員は、他の職員等の人権を尊重するとともに、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、前条の定めのところによるハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、第7条に定める窓口に相談するなど、主体的に問題の解決を図るよう努めなければならない。

(研修等)

第5条 町長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修の実施等の措置を継続的に講じなければならない。

(懲戒)

第6条 第3条に掲げる禁止事項に該当する事実を認める場合は、熊野町職員の懲戒処分等の指針で定める懲戒規定を適用する。

(ハラスメント相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 苦情相談の申出ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) ハラスメントの被害を受けている職員

(2) ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(3) ハラスメントをしているのではないかと不安を感じている職員

(4) ハラスメントが行われていることを知った職員

3 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談職員」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応することを原則とする。ただし、窓口職員が当該苦情相談に関し直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

4 窓口職員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、速やかに総務課長へ報告しなければならない。この場合において、当該苦情相談を受けた窓口職員は、ハラスメント相談記録簿を作成するために、事実確認等を行うことができるものとする。

(苦情相談の対応)

第8条 総務課長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談職員に通知するものとする。

2 総務課長は、当該苦情相談の処理が困難と判断したときは、次条に定めるハラスメント苦情相談処理委員会を招集することができる。

(ハラスメント苦情相談処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理を図るため、ハラスメント苦情相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。この場合において、委員については、1人以上の女性を含めるものとする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 副町長が指名する職員 2人

3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第10条 委員会は、苦情相談案件について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係職員等に対して必要な指導、助言等を行うものとする。

2 委員長は、前項による審議結果について相談職員に通知するとともに、町長に報告するものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 窓口職員、相談職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(必要な措置)

第12条 町長は、第10条第2項の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、当該ハラスメントを行った職員及びその所属長等に対し、第6条の規定に基づくもののほか、必要な措置を講ずる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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熊野町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年4月18日 訓令第2号

(令和4年4月18日施行)