○熊野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第2項第3号に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所(以下「認知症対応型共同生活介護事業所」という。)に入居する者(以下「入居者」という。)のうち、家賃、食材料費及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の負担が困難である低所得者に家賃等の軽減(以下「軽減措置」という。)を行う事業者に対して、予算の範囲内において助成金を交付することにより、入居者の経済的負担の軽減を図り、もって低所得者の円滑な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。

(助成対象事業者)

第2条 助成金の交付を受けることができる事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、認知症対応型共同生活介護事業所を運営する法人のうち、第4条の規定による承認を受け、かつ、第5条の規定により町長が軽減措置の対象者と認めた入居者(以下「軽減認定者」という。)に対し、軽減措置を実施した事業者とする。

(助成対象事業所の申請)

第3条 事業者が助成金の交付を受けようとするときは、事前に熊野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成対象事業所の承認)

第4条 町長は、前条に規定する承認申請書を受理したときは、当該事業者が認知症対応型共同生活介護事業所において、軽減措置を実施するために備えた規程の確認等必要な審査をし、承認又は不承認の決定を行い、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(軽減認定者)

第5条 軽減認定者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、短期利用認知症対応型共同生活介護費又は介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定している入居者は除くものとする。

(1) 町が認定する法第27条に規定する要介護認定者又は法第32条に規定する要支援者のうち要支援2の認定を受けている者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の6第4項(同規則第97条の4の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていない者。

(軽減認定の申請)

第6条 前条の軽減認定者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定申請書(様式第3号)に認定証の写し及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が軽減認定者であると認めたときは、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)により、当該申請者が軽減認定者でないと認めたときは、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減不認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定期間)

第7条 認定期間は、前条第1項の規定により申請を行った日の属する月の初日から認定証の有効期限までとする。

(認定の変更)

第8条 軽減認定者は、申請事項に変更が生じたときは、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定変更申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、第5条に規定する認定内容に変更が生じたときは、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、公簿等によって第5条に規定する認定内容の変更が必要と認めたときは、職権により認定の変更又は認定の取消しをすることができる。

4 町長は、前項の規定により変更の決定をしたときは熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定変更決定通知書(様式第7号)により、取消しの決定をしたときは熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(軽減の実施)

第9条 助成対象事業者は、軽減認定者から認定通知書の提示を受け、軽減措置を実施するものとする。

(助成金額)

第10条 助成対象事業者への助成金額は、各軽減認定者に対し軽減措置により軽減を行った額とし、別表に定める額を限度とする。ただし、実際に軽減された額がこれを下回る場合は、実際に軽減された額とする。

(助成の申請等)

第11条 第9条の軽減を実施した助成対象事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、4月から9月までの期間に実施した軽減措置に係る助成金については翌月10月15日までに、10月から3月までの期間に実施した軽減措置に係る助成金については翌月4月15日までに、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成金交付申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成金交付決定(却下)通知書(様式第10号)により、助成対象事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成対象事業者に助成金を交付するものとする。

(調査)

第12条 町長は、助成金の交付について必要があるときは、軽減認定者、軽減認定者の家族及び助成対象事業者に対し、報告又は文書等の提出若しくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象事業者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたと認めるとき。

(2) 軽減認定者の認定を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、熊野町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により、助成対象事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月分の家賃等に係る軽減措置から適用する。

別表(第10条関係)

区分

助成上限額

月の全部を対象とした場合

月の一部を対象とした場合

1

負担限度額が1,360円である者

1月当たり 8,000円

1日当たり 263円

2

負担限度額が650円である者

1月当たり 16,000円

1日当たり 526円

3

負担限度額が390円である者

1月当たり 24,000円

1日当たり 789円

4

負担限度額が300円である者

1月当たり 25,000円

1日当たり 822円

備考

この表において「負担限度額」とは、法第51条の3第2項第1号の規定による食費の負担限度額のうち、同条第1項第1号から第4号までに係るものをいう。

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熊野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第113号

(令和4年6月20日施行)