○熊野町ごみステーション整備事業補助金交付要綱
令和4年6月14日
告示第108号
熊野町ごみステーション整備事業補助金交付要綱(平成29年熊野町告示第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会による当該地域内のごみステーションの適正かつ衛生的な維持管理を目的とし、これに必要な補修及び整備等を行う事業(以下「事業」という。)にかかる費用について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) ごみステーション 家庭ごみを収集するために、町が設置するごみ集積場所をいう。
(2) ごみボックス ごみステーションに設置している自治会の申請により町が製作した鋼鉄製のごみ網をいう。
(交付の対象)
第3条 事業における補助金交付の対象は、次の各号のいずれかに該当するものの購入に要する費用とする。
(1) ごみボックスに対する溶接作業を必要としない補修及び整備に必要な材料
(2) ごみステーションの清掃用具
2 補修にかかる人件費及び工具費等については、補助対象には含まない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号については、ごみボックスの整備に要した材料費と、修理を行うごみボックスの基数に7千円を乗じた額のいずれか低い額とする。
(2) 前条第1項第2号については、ごみステーション1か所につき1組の清掃用具の整備に要した購入費と、清掃用具を設置するごみステーションの基数に1千円を乗じた額のいずれか低い額とする。
2 前項各号の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(申請手続)
第5条 補助金を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、ごみステーション整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(住宅明細図等にごみステーションの位置を表示したもの)
(2) 現地の写真(補修及び整備が必要なごみボックス及び清掃用具を設置するごみステーションが写っているもの)
2 申請書の提出は、毎年5月末日までとする。ただし、当該年度の予算執行状況その他の事由により町長が適当と認めたときは、申請者は、当該期日後もこれを提出することができるものとする。
3 町長は、申請者に対し、その内容等について事前に協議するよう求めるものとする。
(補助金交付決定及び限度額の通知)
第6条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その申請が適当と認めたときは、補助金交付限度額を決定し、ごみステーション整備事業補助金交付兼限度額決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業の完了した日から起算して30日以内、又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、ごみステーション整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業の実施に要した費用の領収書の写し
(2) ごみステーションの位置を示した図面(住宅明細図等に記載)
(3) 事業後の写真
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定等の取消し)
第10条 町長は、当該補助金の交付決定等を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月14日から施行する。