○熊野町地域見守りネットワーク事業実施要綱
令和4年5月12日
告示第87号
(目的)
第1条 この事業は、熊野町と町民及び町内事業者等(町内に事業所を有する事業者及び団体をいう。以下同じ。)が協働し、高齢者、障がい者、子ども及び支援を必要とする町民(以下「高齢者等」という。)の日常生活における異変や問題を早期に発見し、必要な支援を行う地域見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、熊野町(以下「町」という。)とする。
(1) 関係機関 高齢者等の支援に関わる公共機関等で、事業に賛同したもの。
(2) 協力事業者 町内事業者等で、通常の業務又は活動において高齢者等の異変を発見することが可能な事業者や団体等であって、次条に規定する協定を締結した事業者等をいう。
(協定の締結)
第4条 町長は、見守りネットワークを構築するため、町内事業者等へ協力を依頼する。
2 町長は、事業に協力する町内事業者等と事業の実施に関する協定を締結する。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協力事業者は、事業の趣旨を職員、会員、構成員、従事者等へ周知し、自らの事業活動等において高齢者等の見守りを行うものとする。
(2) 関係機関及び協力事業者は、日常業務の範囲において、高齢者等の異変、又はその恐れに気づいたときは、町への連絡又は必要に応じて安否確認若しくは声かけ等を行うものとし、当該状況について緊急性があると判断されるときは、必要な対応を行うとともに、警察署、消防署等関係機関に通報するものとする。
(3) 町は、関係機関及び協力事業者からの高齢者等の異変等について連絡があったときは、速やかに必要な支援及び対応を行うものとする。
(4) 協力事業者は、異変についての連絡の有無によって高齢者等に不利益が生じてもその責めを負わないものとする。
(5) 関係機関及び協力事業者は、町から高齢者等の情報提供の依頼を受けた場合は、情報提供に協力するものとする。
(6) 町、関係機関及び協力事業者は、必要に応じて連絡会議を開催し、情報の共有等を行うものとする。
(ネットワーク会議)
第6条 町長は、事業を円滑に実施するため、熊野町地域見守りネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 徘徊SOSネットワークの運用に関すること。
(2) 情報連絡カードの作成及び活用に関すること。
(3) 避難行動要支援者避難支援プランの策定に関すること。
(4) その他地域での見守りネットワークの運用に必要な事項に関すること。
3 ネットワーク会議は、別表に掲げる機関又は団体から推薦を受けた者で町長が委嘱する者(以下「委員」という。)により構成する。
4 ネットワーク会議の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、残任期間とする。
5 ネットワーク会議に会長及び副会長を置くものとし、会長は委員の互選によりこれを決定し、副会長は会長が指名する者をもってあてる。
6 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
8 ネットワーク会議は会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
9 委員がやむを得ない事情でネットワーク会議に出席できない場合は、委任を受けた代理人がネットワーク会議に出席できるものとする。
10 会長は、必要に応じて委員等で構成するワーキング会議を設置し、これを開催することができるものとする。
11 会長は、必要に応じてネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は当該関係者に対して資料の提供を求めることができるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 協力事業者及び委員は、事業上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この場合において、協力事業者及び委員でなくなったときも同様とする。
(庶務)
第8条 この事業の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(熊野町高齢者等地域見守り活動事業実施要綱等の廃止)
2 熊野町高齢者等地域見守り活動事業実施要綱(平成25年熊野町告示第57号)は廃止する。
3 熊野町高齢者等地域見守りネットワーク会議設置要綱(平成24年熊野町告示第23号)は廃止する。
4 熊野町こども地域見守りネットワーク事業実施要綱(平成元年熊野町告示第24号)は廃止する。
(経過措置)
5 この要綱の施行前において前2項の規定による廃止前の熊野町高齢者等地域見守り活動事業実施要綱及び熊野町こども地域見守りネットワーク事業実施要綱の規定により締結された協定は、この要綱により締結された協定とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 機関・団体 | |
1 | 地域、ボランティア関係 | 熊野町自治会連合会 |
2 | 熊野町民生委員児童委員協議会 | |
3 | 社会福祉法人熊野町社会福祉協議会 | |
4 | 介護保険事業関係者 | 町内居宅介護支援事業所 |
5 | 高齢者団体 | 熊野町老人クラブ連合会 |
6 | 児童関係 | 熊野町子ども・子育て会議 |
7 | 防災関係 | 熊野町消防団 |
8 | 行政関係者 | 安芸消防署 |
9 | 海田警察署 | |
10 | 熊野町健康福祉部 |